著作人全般の取り扱い
著作権の公式なデータとして、管轄している文化庁のホームページをリンクしております。
著作人格権につきまして
著作人格権とは、創作物を生み出した際に生み出した本人に自動的に生まれる権利であり、これを譲渡することも、放棄することも出来ないと法律で定められています。
人格権には大きく3つの権利があり、法的にも非常に強い力を持っています。(注:編曲/Mix/Masteringのみのご依頼の場合はこれらの権利は発生しません。)
- 「公表する権利(その作品を世に出す権利)」
- 「氏名を掲載する権利(その著作物が自分の著作物であると表明し自身の名前を付けることが出来る権利)」
- 「同一性を保持することが出来る権利(作品を勝手に改編されたり、加筆/修正されたりされないための権利)」
人格権の取り扱いにつきましては、クライアント様のために作曲/制作した楽曲(以下、制作音源)に対し、ご依頼の範囲内での楽曲のご使用あれば、これら著作人格権を行使しすることは一切ないということを確約しております。また念書などが必要な場合でもご対応できますのでお気軽にご相談ください。
ですが、「氏名の表示権」「同一性の保持権」においては特別な理由が無い限りは遵守をお願いしております。
非常に良くあるケースですが、「同一性の保持権」に関しましては制作させていただいた楽曲音源の部分的使用・使用尺にあわせた編集行為など悪意の無い改編につきましては、事前の許可は必要ありませんのでご自由に行なってください。
制作音源の範疇を超えた使用やカバー・Remixなどの悪意の無い改編、および使用・二次使用につきましては、使用料をお支払いいただければ全面的に許可しております。使用料に関しましては下記の「著作隣接権につきまして」ならびに「使用料の計算方法と目安」をご覧ください。
人格権を特例として行使する場合
- 違法行為またはそれに順ずる可能性があるモノに使われた場合
- 年齢制限が発生するモノ、宗教的/政治的など特定の強い思想などに関わるモノに事前通告なしに使用された場合。
- 公序良俗に反し、他者を傷つけたり、特定の集団・人・物などを中傷するような内容を含むモノに使われた場合
- 債務不履行・利益相反行為があり、警告などを受けても改善が見られなかった場合
著作隣接権につきまして
著作隣接権とは、著作物が生み出す利益に関係する複数の権利の総称といえるものです。(注:編曲/Mix/Masteringのみのご依頼の場合はこれらの権利は発生しません。)
現在、岸本大松/Daimatsu/Creator-DKのすべての名義におきまして個人でこの権利を管理しております。
当方にご依頼頂ける点においての魅力の一つでもあります。
人格権と隣接権双方を管理しておりますので基本的に私に許可を取っていただければ法的なトラブルは一切起こらないというメリットがあります。コンプライアンスを重視される方でも安心してご利用いただけます。
この著作隣接権は、人格権とは違いその権利そのものを他の人や機関や団体などに譲渡・管理委託・売買することが出来ます。
その主な委託先として日本を代表する著作権管理団体一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC等が上げられます。ですがこれら著作隣接権の譲渡が様々なトラブルを引き起こしています。
JASRACなどの著作権管理団体に安易に登録してしまっている方がいたり。また登録者がJASRACの管理内容などを誤解したまま勝手に個人で話を進めてしまったりすることで、深刻なトラブルが発生する場合があります。私が聞いたことがあったり、音大時代の音楽著作権関連のノートからいくつかご紹介します。
事例1
隣接権の管理が曖昧な音楽家さんが「自分が作曲したから」という理由だけで、すでに著作権が他者/音楽出版社などに移っている楽曲を勝手にクライアントに対して提供してしまい、詐欺・著作権法違反など刑事事件になったり、利権者による関連製品の販売差し止めや多額の使用料請求などが来る。またこれに対して損害が出たとしても民事となり、時間ももお金も掛かってしまう。また賠償責任が個人となった場合その金額を補填することは難しい場合が想定される。
事例2
楽曲制作系の会社に楽曲制作をご依頼し、相当額の予算を使い楽曲を制作。納品後それを自社コンテンツに使用しそれを量産、いざ販売しようとした矢先、その楽曲の作曲者の代理人であるJASRACから多額の楽曲使用料の請求が来る。
掘り下げると音楽制作系会社さんが外部の作曲家を使っており、その人物はJASRACの会員であった。そのため高額な制作費をかけたにもかかわらず、更に使用料を払う(支払い続ける)必要性が生じてしまった。
また考えられる追加ケースとして、責任の所在をめぐって民事訴訟になることが考えられ、時間とお金が余計にかかる可能性がある。
さらに、このケースの場合一回目の量産時で請求が来たためまだ救われることとなったが、もし数年にわたって知らぬまま使い続け、その後にJASRACから累積した使用料の請求が来ていた場合、経営に影響するほどの金額が来ていた可能性もある。
事例3
著作権のことがお互いに良く分からないまま口約束のような状態から始まり、とりあえず制作してもらい使用し続けていたある日、著作権所有者から連絡があり、「今までの使用料を払ってもらう。」「口約束だったが私がもらったはずだ。」などと争いになり民事訴訟になりかけ、結果的に示談交渉を行なうことに。また人格権は作曲者が所有しているため最終的にはその人の許可が無いとその曲はもう使えないという事態に。
など、著作権に関するトラブルは深刻な問題に発展するばかりか、民事だけでなく、故意に犯した場合には刑法にも触れるため10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)場合があり、近年ではこの「故意」という部分に関しても「知らなかった。」というだけではそれが認められないケースもあるそうです。
こうした問題を考慮させていただき、Creators-House-LABOでは、自身ですべての権利を管理し、その所在を常に明確化しております。
また作曲や制作制作業務など著作権が発生する業務の場合のお見積もりの料金には「制作費」と「お知らせいただいた範囲での使用料」の双方が入っております。追加で金銭が発生することはありませんので、安心してご用命いただければと思います。
また法人/企業様で著作隣接権の譲渡が前提の場合ももちろんご対応できます。ただし著作隣接権をご購入頂ける場合にはすべての権利を一括でお買取いただきます。たとえば隣接権の一部であります複製権のみと言うような販売は出来ませんのであらかじめご了承ください。
使用料の計算方法と目安(2017年9月8日変更)
コンサート/ライブ/DJプレイなどにお使いになる場合
CDやDVDなどに収録なさる場合
オンライン販売されたい場合
CM/店頭PV他、放映されるものにお使いいただく場合
使用料が発生せず、無料でお使い頂ける場合
- FM.CHLで配布している音源そのもの
- ロイアリティフリーで販売していた汎用音源全般
- チャリティ(復興支援ほか)・非営利の演奏会/関連作品などにご使用いただく場合
- 少数の音楽教育にて引用としてお使いいただく場合(公衆にむけ行なわれないもの)
上記の場合には使用料は無料とさせていただいております。また、非営利社会活動で私の曲などを取り扱っていただける場合は当HPなどでもサポートできることなどがあればお教えください。
著作権は「ものづくり」を支える柱であると同時に著作者の大切な権利です。お手間をとらせることではありますがご理解とご協力をよろしくお願いいたします。